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公園の芝刈り作業による車両損傷の賠償

報告

公園での芝刈り作業中に石が飛び、駐車中の車が損傷した事故について、市が5万5000円を賠償する示談を結び、その処理を議会に報告します。

報第15号 専決処分の報告(公園事故損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

報第15号は、公園で起きた事故について、市が車両の持ち主に支払う損害賠償額を決めたことを議会に報告する議案です。今回は、賠償額5万5000円で示談が成立しました。示談とは、事故による損害について、当事者どうしで賠償額などを決めて解決することです。

何が変わるのか

令和6年5月14日、市内本字千本1905番地の3にある公園で、市の職員が芝生の刈込み作業をしていました。その作業に使っていた芝刈り機から石が飛び、公園内の駐車場に止めてあった、相手方が所有する車両に接触しました。その結果、車両が損傷しました。

この事故について、市は車両の損傷に対する賠償額を5万5000円とし、示談を成立させました。そして、令和6年7月9日に専決処分を行いました。専決処分について、今回の議案では、市長がこの処理を行ったことを議会に報告します。本会議での扱いは「報告」です。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、市が行う公園の芝生の刈込み作業中に、公園内の駐車場に止めてあった車両が損傷した事故に関係します。対象となるのは、この事故で車両を損傷した相手方と、その損害に対して市が支払う5万5000円です。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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