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和解した土地訴訟について市と議員に説明を求める決議

可決

市有地をめぐる訴訟が和解で終わったことを受け、市議会が、当事者の議員と市に対し、訴訟の経緯や主張の違いを議会に説明するよう求める決議です。

行財政・人事

発議第1号 令和8年3月13日に和解が成立した不当利得返還請求事件について、山下議員及び市に説明責任の履行を求める決議

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

市有地の所有権や、不当利得(本来受け取る理由がない利益)の返還などをめぐり、市と市議会議員の間で争われていた訴訟が、静岡地方裁判所沼津支部で和解により終わりました。この議案は、令和8年3月13日に成立した和解について、当事者である議員と市に、沼津市議会へ説明するよう求める決議です。議案は令和8年3月17日に可決されました。

何が変わるのか

この決議によって、次のことを求めます。

  • 当事者の議員に、この訴訟について議会へ説明すること
  • 市に、この訴訟について議会へ説明すること

議案の説明では、和解議案を審議したときの市の答弁と、3月13日に議員側が開いた報告集会での説明や主張に、重要な点で違いがあるとされています。違いがあるとされたのは、本件土地の所有者、不当利得や解決金の位置づけ、反訴(相手から起こされた請求)を放棄した意味、紛争が終わったことについての理解などです。

また、議員側からは、市が登記を怠ったことや、土地売買に関する金銭の証明文書を保存していなかったことなどの主張があったと説明されています。市や議会が裁判所から課された守秘義務を守らなかった、という主張も示されたとされています。

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市民の暮らしへの関わり

この訴訟は、市有財産の管理や市有地の払下げ、不当利得の返還に関わるものです。そのため、決議では、市民の利益に関わる事案として、議会や議員、市に対する市民の信頼を保つには説明責任が必要だとしています。沼津市議会議員政治倫理規程には、政治倫理に反する事実があるとの疑いを持たれた議員は、その疑いを解明し、責任を明らかにするよう努めると定められています。

なお、この決議は、すでに成立した和解の効力を変えるものではありません。

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