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乗り合い交通の運賃を協議する仕組みの追加

可決

道路運送法などの改正に合わせ、地域の実情に合った乗合旅客運送の運賃や料金を、法律で定められた協議会の構成員が話し合えるようにします。

議第59号 沼津市地域公共交通協議会条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第59号は、「沼津市地域公共交通協議会条例」を一部改正する議案です。この条例は、沼津市地域公共交通協議会について定めた市のルールです。今回の改正は、道路運送法などの一部改正に合わせて、地域の公共交通に関する協議事項を追加するものです。

何が変わるのか

条例に、次の内容を加えます。

  • 地域の実情に合った、適切な「乗合旅客運送」の運賃や料金について協議すること
  • その協議を、道路運送法に定められた協議会の構成員が行うこと

「乗合旅客運送」は、乗り合いで人を運ぶ交通サービスを指します。今回の改正では、その運賃や料金について、地域の事情を踏まえて話し合うことを、協議会の役割として条例に定めます。

この議案の説明では、運賃や料金の具体的な金額、対象となる交通サービス、運行地域などは示されていません。したがって、この議案によって運賃や料金がいくらになるかを定めるものではなく、運賃や料金を協議することを条例に位置づける改正です。

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市民の暮らしへの関わり

乗合旅客運送を利用する人や、その運賃・料金に関係する地域の交通について、協議会で話し合う仕組みに関わる改正です。ただし、今回の材料からは、特定の路線や施設、利用者の負担額が変わることまでは分かりません。

この議案は、市長から提出され、建設水道委員会に付託された後、令和5年第3回(11月)定例会の本会議で可決されました。

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