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保育施設などの運営基準から懲戒権の規定を削除

可決

特定教育・保育施設や家庭的保育事業などの運営基準を定める2つの条例について、懲戒権に関する規定を削除します。

議第4号 沼津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び沼津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第4号は、保育や子育て支援に関わる施設・事業の運営ルールを定めた2つの条例を改正する議案です。

対象となるのは、次の条例です。

  • 「沼津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」:特定教育・保育施設や特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
  • 「沼津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」:家庭的保育事業などの設備や運営に関する基準を定める条例

何が変わるのか

国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」と、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部が改正されたことに伴い、市の条例も改正します。

今回の改正で行うことは、次のとおりです。

  • 2つの条例から、懲戒権に関する規定を削除する

議案の説明では、削除する規定の具体的な内容や、削除後の運営方法までは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、家庭的保育事業などの運営基準に関係します。これらの施設や事業の運営に関わる条例の中から、懲戒権に関する部分がなくなります。

この議案は、令和5年第16回(2月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

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