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森林環境税の規定を市税条例に追加

可決

地方税法などの改正に合わせて、沼津市の市税の取り扱いを定める条例に、森林環境税に関する規定を加えます。

議第34号 沼津市税賦課徴収条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第34号は、「沼津市税賦課徴収条例」という、市が税をかけたり集めたりするときのルールを定めた条例を一部改正する議案です。

今回の改正は、地方税法などの一部が改正されたことに合わせて行うものです。主な内容は、森林環境税に関する規定を、この市の条例に加えることです。

何が変わるのか

条例に、次の内容が加えられます。

  • 森林環境税に関する規定
  • 地方税法などの改正に伴う、そのほかの必要な変更

議案の説明では、森林環境税の金額や、誰が納めるのか、納める方法などについては示されていません。そのため、今回の材料から分かるのは、市の税に関する条例に森林環境税の規定を加えることと、法律などの改正に合わせて必要な見直しをすることです。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、市が税を扱うための条例の変更です。ただし、森林環境税が市民の暮らしにどのように関わるのかについて、議案の説明には具体的な内容はありません。

この議案は、令和5年第1回(5月)臨時会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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