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国保の保険証を返さない場合の罰則規定を削除

可決

国民健康保険法の改正に合わせ、沼津市国民健康保険条例から、国保の被保険者証を返さない人への罰則に関する規定を削除します。

議第70号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第70号は、「沼津市国民健康保険条例」を一部改正する議案です。国民健康保険条例は、沼津市の国民健康保険に関する決まりを定めたものです。

今回の改正は、国民健康保険法の一部が改正されたことに合わせて、市の条例を見直すものです。本会議では可決されました。

何が変わるのか

条例から、次の罰則に関する規定を削除します。

  • 国民健康保険被保険者証を返すよう求められたときに、返還に応じない人に対する罰則の規定

国民健康保険被保険者証は、国民健康保険に加入している人に関係する証明書です。今回の議案では、その被保険者証を返さない場合について、条例に置かれていた罰則の規定を削除します。

このほか、国民健康保険法の改正に伴って、条例の中の必要な改正も行います。ただし、会議録の説明では、その具体的な内容までは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

国民健康保険に加入している人のうち、被保険者証の返還に関係する人に関わる条例改正です。今回の議案で説明されている変更は、返還に応じない場合の罰則に関する規定を条例から削除することです。

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