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電気自動車などに関する特例の期限延長

可決

電気自動車などを取得した場合に関係する現行のグリーン化特例について、適用期限を延長するため、沼津市税賦課徴収条例を改正しました。

認第8号 専決処分の報告及びその承認(沼津市税賦課徴収条例の一部改正)

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👉 審議のステータス

総務委員会が「承認すべきもの」と決定し、本会議で承認
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

認第8号は、沼津市税賦課徴収条例を一部改正したことについて、議会の承認を求める議案です。

今回の改正は、地方税法の一部改正に伴うものです。沼津市の条例を、地方税法の改正内容に合わせて変更しました。

何が変わるのか

電気自動車等を取得した場合に関係する、現在の「グリーン化特例」について、適用期限を延長します。グリーン化特例とは、電気自動車等の取得に関係する税の特例です。

このほか、地方税法の改正に合わせて、必要な条例の変更も行いました。材料では、延長後の具体的な期限や、そのほかの変更内容までは示されていません。

この改正は、令和5年3月31日に専決処分されました。専決処分とは、市長が先に条例を改正し、その後、議会に報告して承認を求める手続です。

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市民の暮らしへの関わり

電気自動車等を取得した人は、今回のグリーン化特例の適用期限の延長に関係します。ただし、材料には、特例によって税額がどのように変わるのか、対象となる車両の詳しい範囲や延長後の期限は書かれていません。

議案は、令和5年第1回(5月)臨時会で審議され、本会議で承認されました。

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