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災害時に市外の指定工事店も復旧工事を可能に

可決

災害などの非常時に、市内の指定工事事業者などを確保できない場合、市外の自治体が指定した工事店にも宅内配管の復旧工事を認めます。

暮らし・まちづくり

議第75号 沼津市下水道条例及び沼津市給水条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道危機管理委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第75号は、沼津市下水道条例と沼津市給水条例を改正する議案です。災害などの非常時に、家などの敷地内にある水道・下水道の配管を早く復旧できるよう、工事を行える事業者の範囲を広げます。国土交通省からの通知を受けた改正です。

何が変わるのか

これまで、給水装置工事(水道の配管に関する工事)と排水設備工事(下水道へつなぐ配管に関する工事)は、沼津市長が指定した指定工事事業者などが施工することになっていました。

今回の改正では、災害その他の非常の場合に、指定工事事業者などを確保することが難しいとき、次の工事を特例として認めます。

  • 他の市町村長から指定を受けた工事店による給水装置工事
  • 他の市町村長から指定を受けた工事店による排水設備工事

このため、沼津市下水道条例第8条第1項と沼津市給水条例第8条第1項に、例外を認めるただし書を加えます。

この条例は、公布の日から施行されます。

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市民の暮らしへの関わり

災害などで宅内配管の復旧が必要になったとき、市長が指定した沼津市内の工事事業者などを十分に確保できない場合に関係します。その場合、他の市町村長の指定を受けた工事店が、特例として復旧工事を行えるようになります。

この改正の背景には、令和6年に発生した能登半島地震で、復旧工事が遅れたことがあります。議案は令和7年第10回(9月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

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