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水道法改正に合わせた給水条例の用語変更

可決

水道法の一部改正に伴い、沼津市給水条例で使っている用語を改める議案です。本会議で可決されました。

議第35号 沼津市給水条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第35号は、「沼津市給水条例の一部改正」についての議案です。沼津市給水条例は、市の水道に関する決まりです。この議案では、水道に関する国の法律である水道法の一部が改正されたことに合わせて、市の条例に書かれている用語を改めます。

何が変わるのか

今回の改正内容は、条例の中で使われている用語を、水道法の改正に合わせて変更することです。材料では、変更する具体的な用語や、条文の変更箇所までは示されていません。そのため、今回の説明から分かるのは、制度や手続きの具体的な変更ではなく、条例中の表現を改める議案だということです。

この議案は、令和6年第4回(2月)定例会に市長から提出され、建設水道委員会に付託されました。その後、本会議で可決されました。

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市民の暮らしへの関わり

材料からは、今回の用語変更によって、市民の水道料金や申請方法などが変わるかどうかは分かりません。具体的にどの用語が改められたのか、また市民への手続き上の影響があるのかについては、この議案説明の範囲では示されていません。

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