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個人情報保護法に対応する市の条例を制定

可決

個人情報の保護に関する法律の一部改正に合わせて、沼津市が法律を実施するための条例を新しく定める議案です。

議第5号 沼津市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第5号は、「沼津市個人情報の保護に関する法律施行条例」を新しく定める議案です。

個人情報の保護に関する法律は、個人に関する情報を守るための法律です。この法律の一部が改正されたことにともない、沼津市が法律を実施するための市の条例を制定します。

何が変わるのか

今回の議案で示されている変更は、次のとおりです。

  • 個人情報の保護に関する法律の一部改正に対応します。
  • 法律を沼津市で実施するための条例を、新たに制定します。

議案説明では、条例の具体的な条文の内容や、現在の市の制度からどの手続きが変わるのかまでは示されていません。そのため、今回の材料からは、法律の改正に合わせて市の条例を定めることが分かります。

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市民の暮らしへの関わり

この条例は、個人情報の保護に関する法律を沼津市で実施するためのものです。ただし、議案説明には、対象となる人や具体的な手続き、個人情報の取り扱いがどのように変わるのかについての詳しい説明はありません。

この議案は、令和5年第16回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査されました。本会議では可決されています。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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