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公用車の追突事故に関する損害賠償額の決定

可決

市職員が運転する公用車が車両に追突した事故について、相手方に対する損害賠償の額を161万2182円と定める議案です。

議第66号 損害賠償の額を定めること

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第66号は、市職員が運転する公用車の事故について、損害を受けた相手方に対する損害賠償の額を定めるものです。損害賠償とは、事故などで相手に損害を与えた場合に、その損害を金銭で補うことです。

今回の議案では、損害賠償の額を161万2182円と定めます。

何が変わるのか

事故の内容は、次のとおりです。

  • 事故の日:令和5年9月4日
  • 事故の場所:市内平沼838番地の3地先
  • 事故を起こした車両:本市職員が運転する公用車
  • 相手方の車両:損害賠償の相手方が所有する車両
  • 事故の状況:公用車が相手方の車両に追突
  • 損害の内容:相手方の車両が損傷
  • 損害賠償の額:161万2182円

この議案は、事故によって損傷した車両について、損害賠償の額を議会で定めるものです。議案の説明では、事故の詳しい原因や、車両の損傷箇所などは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、令和5年9月4日に市内平沼で起きた、公用車と相手方の車両との事故に関係します。市職員が運転する公用車が関わった事故であるため、市が損害賠償の額を定める手続きが議会で行われました。

議案は建設水道委員会に付託され、本会議で可決されました。

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