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2公園のテニスコート利用料金を市内外で分けます

可決

大岡公園と愛鷹運動公園のテニスコートで、市内在住者と市外在住者の料金区分を設け、市外在住者の料金を新たに定めます。

暮らし・まちづくり

議第88号 沼津市都市公園条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道危機管理委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第88号は、大岡公園と愛鷹運動公園にあるテニスコートの料金を見直す議案です。市内在住者と市外在住者で料金を分け、市外在住者の料金を新たに設定します。近年、人件費や物価が上がり、施設の維持管理や運営にかかる費用が増えているため、安定した施設運営を続けることが目的です。料金は、近隣にある同じ種類の公共施設も参考にして決めます。

何が変わるのか

令和8年4月1日から、次のように変わります。市内在住者の料金は、現在の金額に据え置かれます。

  • 大岡公園のテニスコート
    • 一般:市内830円、市外1,660円
    • 児童生徒:市内410円、市外830円
  • 愛鷹運動公園のテニスコート
    • 一般:市内1,460円、市外2,920円
    • 児童生徒:市内730円、市外1,460円

大岡公園では「基本使用料」、愛鷹運動公園では「基本利用料金」と呼ばれていますが、今回の改正では、どちらもテニスコートを使う際の基本となる料金を見直します。これまで設けられていなかった市内・市外の区分を新しく設け、市外在住者については新たな料金を定めます。

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市民の暮らしへの関わり

大岡公園または愛鷹運動公園のテニスコートを利用する人が関係します。市内在住の一般利用者と児童生徒は、令和8年4月1日以降も料金は変わりません。一方、市外在住者は、一般か児童生徒かによって決められた市外料金を支払うことになります。

この議案は、令和7年第11回(11月)定例会に提出され、本会議で可決されました。

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