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損害賠償額を決めた専決処分の報告

報告

市長が行った損害賠償額の決定について、地方自治法に基づき市議会へ報告するものです。議会では、報告を受けたことを了承しました。

報第17号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

報第17号は、市長が行った「専決処分(市長が行った決定)」のうち、損害賠償額を決めたことについて、市議会に報告する議案です。地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項として提出されました。

何が変わるのか

この議案で示されたのは、損害賠償額を決定した専決処分があったことの報告です。会議では、報第17号について詳しい質疑や委員会での審査は行われず、「報告があったことを了承する」扱いとなりました。

材料には、損害が発生した日時や場所、相手方、損害の内容、決定された賠償額などは記載されていません。そのため、どのような事案について、いくらの損害賠償額が決められたのかは、この議案説明だけでは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

市が関係する損害賠償額の決定について、市議会に報告されたものです。ただし、誰に対する賠償なのか、どのような場面で発生したものなのかは、材料からは確認できません。

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本サービスは有志が運営する非公式のサービスです。沼津市および沼津市議会の公式サービスではなく、両者が内容を監修・保証するものではありません。また、政党チームみらいが運営しているものでもありません。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

免責事項

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