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個人情報保護条例の引用法律名などを変更

可決

独立行政法人などの個人情報保護に関する法律が廃止されたため、沼津市の条例に書かれている法律名などの引用を改めます。

議第19号 沼津市個人情報保護条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第19号は、沼津市個人情報保護条例の一部を改正する議案です。個人情報保護条例は、沼津市の個人情報の保護について定めた市のルールです。

今回の改正は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止されたことにともなうものです。この法律は、独立行政法人などが持つ個人情報の保護について定めた法律です。

何が変わるのか

条例の中には、別の法律の名前や条文などを示す「引用」があります。今回、その引用に関係する法律が廃止されたため、条例の中に書かれている法律名などを改めます。

議案説明では、条例の引用法律名などを変更することが示されています。どの条文をどのように書き換えるかなど、細かな内容は、この説明資料には記載されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、沼津市個人情報保護条例に書かれている、法律名などの引用を見直すものです。市民の個人情報の取扱いについて、具体的にどのような手続きや内容が変わるかは、議案説明の材料からは確認できません。

この議案は、令和4年第12回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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