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山下議員への懲罰と発言削除の撤回を求めた請願

否決

山下富美子議員に出された戒告と、会議録から削除された発言の撤回を求める請願を審査しましたが、本会議では不採択となりました。

請願第1号 山下富美子議員への懲罰と議会発言削除撤回を求める請願

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

(継続審査)請願審査特別委員会委員会が「不採択とすべきもの」と決定し、本会議で不採択
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

この請願は、令和3年12月17日の本会議で山下富美子議員に出された「戒告」という懲罰と、議会での発言を会議録から削除したことを、取り消すよう求めたものです。請願には407人が賛同しました。請願者側は、懲罰の理由や法的な根拠が十分に説明されていないこと、公開されている会議録では発言が7か所削除され、発言の流れや意図が分からなくなっていることなどを疑問として挙げました。

何が変わるのか

請願が採択されれば、山下議員への戒告と、削除された発言の撤回を求めることになります。請願審査特別委員会では、6月20日、6月24日、7月11日、7月20日に審査が行われました。紹介議員や山下議員、議会事務局職員への質疑のほか、削除前の発言が載った会議録原本や、請願に関する資料も確認されました。

審査の中で議会事務局は、適法に議決された懲罰は取り消せないと説明しました。また、発言の取り消しについても、今回の発言は懲罰特別委員会で審査され、議会運営委員会でも不適切な発言として取り消すことが了承されているため、撤回できないとの認識を示しました。請願書に挙げられた2つの裁判例については、内容を確認した結果、今回の懲罰や発言削除を撤回する根拠にはならないとの説明がありました。

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市民の暮らしへの関わり

この請願は、市民が議会での発言や懲罰の理由をどのように確認できるかに関係します。削除された発言は、会議録の原本について情報公開請求をすれば確認できると議会事務局が説明しました。審査の結果、本会議では請願第1号を不採択としました。

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