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市議会議員の期末手当を引き上げ

可決

人事院勧告を受けた一般職員の給与改定に合わせ、市議会議員の期末手当を引き上げます。議案は令和8年2月定例会で可決されました。

行財政・人事

議第5号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第5号は、市議会議員に支給される期末手当(年収のうち、決まった時期に支給される手当)を引き上げるための条例改正です。人事院勧告で示された、民間企業の給与との差を縮めるための職員給与の改定に合わせ、一般職員の改定例に倣って議員の期末手当も引き上げます。提出者は市長で、総務経済委員会で審査され、令和8年第12回(2月)定例会で可決されました。

何が変わるのか

今回の改定による年収への影響は、おおむね3万円程度の増額と説明されています。改定後の年収は、次のとおりです。

  • 議長:約1,054万円
  • 副議長:約944万円
  • 議員:1人当たり約866万円

これらは、県内の政令市を除く市の中で、議長、副議長、議員それぞれが第2位の水準になると説明されました。

審議では、沼津市特別職報酬等審議会(市長や議員などの給与・手当について意見を聞く審議会)で議員の期末手当を正式に議論していないことが指摘されました。一方、市から審議会の委員へ情報提供と意見照会を行い、特に異論や修正意見はなかったとの説明もありました。また、県内23市のうち、4市は改定しないこと、2市は報酬等審議会に意見を求めていることが質疑で示されました。

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市民の暮らしへの関わり

この条例改正は、市議会議員の期末手当の支給額に関係します。改定にあたっては、人事院勧告に合わせることや、一般職員の給与改定とのつり合い、特別職報酬等審議会での扱いなどが議論されました。

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