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保育施設などの運営基準に関する条例の改正

可決

国の基準の改正に合わせて、保育施設や家庭的保育事業などの運営に関する市の条例を改めます。主務大臣に関する規定などが変わります。

議第35号 沼津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び沼津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第35号は、保育施設や家庭的保育事業などの運営について定めた沼津市の条例を改正する議案です。

対象となる条例は、次の2つです。

  • 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業」の運営に関する基準を定める条例
  • 「家庭的保育事業等」の設備や運営に関する基準を定める条例

「特定教育・保育施設」などは、条例の中で運営の基準を定めている保育などの施設や事業を指します。また、「家庭的保育事業」は、条例の中で設備や運営の基準が定められている事業です。

何が変わるのか

国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業」などの運営基準と、「家庭的保育事業等」の設備・運営基準が改正されたことに合わせて、市の条例を改めます。

具体的には、次の内容です。

  • 条例の中にある、主務大臣に関する規定を改めます。
  • 国の基準の改正に伴い、そのほか必要な部分を改めます。

今回の議案は、これらの条例の一部を改正するものです。議案は、令和5年第1回(5月)臨時会で審議され、本会議で可決されました。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、保育施設や特定地域型保育事業、家庭的保育事業などの運営に関する市の条例に関係します。これらの施設や事業の運営については、今回改正される条例に基準が定められています。

ただし、今回の議案説明では、具体的な施設名や、利用する人の手続き、保育の内容、設備の変更については示されていません。材料から分かるのは、国の基準の改正に合わせて、主務大臣に関する規定などを市の条例で改めるということです。

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