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夜間救急医療センターの管理者を継続指定

可決

沼津夜間救急医療センターを管理・運営する指定管理者として、公益社団法人沼津夜間救急医療対策協会を引き続き指定します。期間は令和8年4月1日から1年間です。

医療・福祉

議第23号 指定管理者の指定(沼津夜間救急医療センター)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津夜間救急医療センターの管理・運営を担う「指定管理者」を決める議案です。指定管理者制度は、市の施設の管理や運営を行う団体を指定する仕組みです。現在の指定期間が令和8年3月31日で終わるため、公益社団法人沼津夜間救急医療対策協会を、引き続き指定管理者に指定します。

指定する期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間です。

何が変わるのか

今回の議案が可決されたことで、令和8年4月1日以降も、公益社団法人沼津夜間救急医療対策協会が同センターの管理・運営を行います。

指定管理者の募集は、施設の性格や設置目的などを踏まえ、一般から広く募集しない「非公募」で行われました。同協会から指定申請書が提出され、市が受け付けました。

候補者の選定では、5人の委員でつくる選定委員会が、事業計画書の書類審査と面接審査を実施しました。その意見を聞いたうえで、市が総合的に判断しました。

同協会は、この施設を運営するために設立された団体で、施設の開設から現在まで継続して管理・運営を行っています。令和6年度に使い道が分からないお金の問題が判明しましたが、その後、事務手順書の見直しや職員の体制強化など、再発防止に取り組んでいると説明されています。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、沼津夜間救急医療センターの令和8年4月1日以降の管理・運営をどの団体が担うかに関わるものです。指定申請書の受付は令和7年10月22日、選定委員会は令和7年11月11日に行われました。

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