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乳児等通園支援事業の基準を市の条例で定める

可決

児童福祉法の改正に合わせ、乳児等通園支援事業の設備や運営に関する基準を定める条例を新しく制定する議案です。

議第38号 沼津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

乳児等通園支援事業について、沼津市としての「設備と運営の基準」を定める条例を新しくつくる議案です。ここでいう基準は、この事業を行うための設備や、事業を運営する方法について、市のルールとして定めるものです。

この条例の制定は、児童福祉法の一部が改正されたことに伴うものです。市長から提出され、民生病院委員会で審査されました。

何が変わるのか

これまで条例として定められていなかった、乳児等通園支援事業の設備や運営に関する基準を、沼津市の条例で定めます。

議案説明の資料では、具体的な設備の内容や、運営に関する個別の基準までは示されていません。そのため、この議案だけからは、施設の広さや職員の人数など、細かな変更内容までは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

乳児等通園支援事業に関わる設備や運営の基準が、市の条例として定められることになります。どのような人が利用するのか、利用方法や開始時期などについては、今回の議案説明の材料には書かれていません。

この議案は、令和7年第8回(2月)定例会に提出され、本会議で可決されました。

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