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沼津市斎場の市外利用者向け料金を引き上げ

可決

沼津市斎場の使用料を見直し、死亡時に沼津市民でなかった人の火葬料などを令和8年4月1日から引き上げます。

暮らし・まちづくり

議第87号 沼津市斎場条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第87号は、沼津市斎場の使用料を見直すための条例改正です。沼津市斎場は平成元年の利用開始から36年がたちました。高齢化などにより火葬件数は年間3,000件を超え、増える傾向にあります。また、人件費や物価の上昇によって運営にかかる費用も増え、現在の料金と実際の費用に差が生じています。こうした状況を踏まえ、使用する人に負担してもらう費用を見直し、近隣市町の料金との差も調整します。

何が変わるのか

令和8年4月1日から、次の料金が引き上げられます。

  • 死亡時に沼津市民でなかった人の火葬料
    • 12歳以上:3万円から5万円
    • 12歳未満:1万円から3万円
    • 死胎:5,000円から2万円
  • 使用者が市民でない場合の、身体の一部及び産汚物の焼却料:10キログラムごとに5,000円から2万円

火葬料は、亡くなった時点で沼津市民でなかった人が対象です。焼却料は、使用する人が沼津市民でない場合が対象です。

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市民の暮らしへの関わり

令和元年度から令和6年度までの6年間では、火葬件数は約680件増え、年平均で約110件増加しました。6年間の平均は3,092件で、そのうち沼津市民の利用は2,618件、市外住民の利用は474件でした。市外住民の利用割合は15%前後で推移しています。

近隣市町の7施設と比べると、沼津市の市外住民向け料金は、火葬料と焼却料のどちらも最も低い設定でした。今回の改正は、物価などの上昇や公費で負担される程度の違いを料金に反映するものです。

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