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特定の在留カードなどで印鑑登録証明書を取得可能に

可決

中長期間在留する外国人や特別永住者の一体化カードを使い、コンビニなどで印鑑登録証明書を受け取れるよう、条例の規定を改めます。

行財政・人事

議第58号 沼津市印鑑条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

この議案は、印鑑登録証明書(市に登録した印鑑を証明する書類)を、コンビニエンスストアなどにある端末機で受け取る際に使えるカードの種類を追加するものです。出入国管理及び難民認定法などの改正に合わせて、沼津市印鑑条例の規定を改めます。条例の施行日は、公布の日です。

何が変わるのか

これまで条例で定めていた個人番号カード(マイナンバーカード)や移動端末設備(スマートフォン)に加えて、次のカードなどを使って印鑑登録証明書を取得できるようにします。

  • 中長期間在留する外国人が持つ在留カードと、マイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」
  • 特別永住者が持つ特別永住者証明書と、マイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」

これらの一体化したカードは、中長期間在留する外国人などの申請により交付できることになったものです。利用できる端末は、コンビニ交付サービスで使うマルチコピー機や、市役所1階などに設置されている「らくらく申請サービス」の端末機などです。

このほか、電気通信事業法などの改正で、法律の条文番号が変わったため、条例で引用している条文の番号も改めます。

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市民の暮らしへの関わり

中長期間在留する外国人や特別永住者で、特定在留カードまたは特定特別永住者証明書を持つ人は、条例改正後、対象となる端末で印鑑登録証明書の交付を受ける場面に関係します。マイナンバーカードやスマートフォンを使った交付に関する規定も、引き続き条例に定められます。

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