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選挙案内の郵便料金遅延で4,070円を賠償

報告

令和3年10月24日の参議院静岡県選出議員補欠選挙で、投票所入場券の郵便料金の支払いが遅れました。その遅れで発生した遅延利息として、4,070円を損害賠償することを市長が決め、議会に報告します。

報第1号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

報第1号は、令和3年10月24日に行われた参議院静岡県選出議員補欠選挙に関する損害賠償について、市長が決めた内容を議会に報告する議案です。損害賠償とは、相手に損害を与えた場合に、その分を金額で補うことです。この議案では、損害賠償の額を4,070円としています。

何が変わるのか

選挙の際に市が送った投票所入場券にかかった郵便料金について、次のような経過がありました。

  • 郵便料金の支払期限は、令和3年10月29日でした。
  • 市は、この料金を支払う事務を失念しました。
  • その後、令和3年11月1日に支払いました。
  • 支払いが遅れたことで、損害賠償の相手方に対する債務不履行による損害が生じ、遅延利息が発生しました。
  • この遅延利息への損害賠償として、4,070円を支払うことになりました。

市長は、この損害賠償額を令和3年12月21日に専決処分しました。この議案は、その決定を令和4年第12回(2月)定例会で議会に報告するものです。本会議では「報告」として扱われます。

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市民の暮らしへの関わり

この議案に関係するのは、令和3年10月24日の参議院静岡県選出議員補欠選挙で、市が投票所入場券を送付した際の郵便料金です。投票所入場券そのものの送付ではなく、その郵便料金の支払いが遅れたことにより、遅延利息が発生しました。材料からは、損害賠償の相手方の名前や、個別の市民への請求については示されていません。

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