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夜間救急医療センターの書類手数料を改定

可決

物価高騰などを踏まえ、沼津夜間救急医療センターの死亡診断書などの手数料を見直し、令和8年10月1日から改定します。

医療・福祉

議第62号 沼津夜間救急医療センター条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津夜間救急医療センターで発行する死亡診断書などの書類について、手数料の金額を改める議案です。手数料とは、書類の発行などを受けるときに支払う費用のことです。今回の改正は、物価高騰の影響などを踏まえ、サービスを利用する人に負担してもらう金額を適切に見直すために行われます。

何が変わるのか

条例の別表に定められている、死亡診断書など各区分の手数料が変わります。

  • 改正後の金額は、沼津市立病院の条例改正に合わせたものになります。
  • 沼津夜間救急医療センターの手数料は、これまでも沼津市立病院と同じ金額とされており、今回も市立病院の手数料改定に合わせて見直されます。
  • 改正は令和8年10月1日から始まります。

今回示された説明では、各手数料の具体的な改定額は、新旧対照表で示されているとされています。新旧対照表では、現在の金額と改正後の金額を並べて確認できます。

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市民の暮らしへの関わり

沼津夜間救急医療センターで、死亡診断書などの書類を受け取る際に関係する改正です。令和8年10月1日以降は、条例の別表にある各区分の手数料が、今回改められた金額になります。対象となる書類や区分ごとの金額は、議案の新旧対照表で確認できます。

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