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税金以外の市の収入に関する督促・延滞金のルール変更

可決

税金以外の市の収入について、督促手数料や延滞金を集める条例の一部を改める議案です。材料だけでは、具体的な変更内容までは分かりません。

議第83号 沼津市税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第83号は、税金以外に沼津市が受け取るお金について、支払いが遅れた場合の督促手数料や延滞金を集めるルールを定めた条例の一部を改める議案です。

この条例でいう「督促手数料」は、決められた期限までに支払いがない人へ、支払いを求める通知を出す場合に関係する手数料です。「延滞金」は、支払いが遅れた場合に関係するお金です。ただし、今回の改正で、それぞれの金額や計算方法、対象となる収入がどう変わるのかは、示された材料からは分かりません。

何が変わるのか

正式名称から、現在の条例の一部を改めることは分かります。一方で、議案説明として示された会議録の内容は、第5次沼津市総合計画基本計画(案)の審議や、パブリック・コメント、今後の策定予定についての説明です。議第83号の督促手数料や延滞金についての具体的な説明は、この材料にはありません。

そのため、次の点は確認できません。

  • 督促手数料の金額が変わるのか
  • 延滞金の金額や計算方法が変わるのか
  • 対象となる市の収入の範囲が変わるのか
  • 変更がいつから始まるのか

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市民の暮らしへの関わり

市税ではない市の収入について、支払いが遅れた場合や、督促の通知を受けた場合に関係する条例です。ただし、どのような支払いが対象になるのか、改正によって市民の負担や手続きがどう変わるのかは、今回の材料だけでは説明できません。

議案は令和2年第7回(11月)定例会に提出され、総務委員会に付託された後、本会議で可決されています。

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