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下水道事業の利益剰余金を3つに振り分け

可決

令和4年度の下水道事業で生じた未処分利益剰余金5億499万4850円を、返済や施設整備のための積立金と資本金に分けます。

議第43号 令和4年度沼津市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

特別会計企業会計予算決算委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第43号は、令和4年度の沼津市下水道事業会計の決算で残った利益のうち、まだ使い道を決めていない「未処分利益剰余金」5億499万4850円を、どのように扱うかを決める議案です。ここでいう「処分」は、廃棄するという意味ではなく、決算で残ったお金を別の項目へ振り分けることです。

何が変わるのか

未処分利益剰余金の全額を、次の3つに分けます。

  • 減債積立金に1億2403万1293円を積み立てます。減債積立金は、借入金などの返済に備えるための積立金です。
  • 建設改良積立金に1億2403万1294円を積み立てます。建設改良積立金は、施設の建設や改良に備えるための積立金です。
  • 資本金に2億5693万2263円を組み入れます。資本金は、事業のもとになる資金を示す会計上の項目です。

この3つの金額を合計すると、未処分利益剰余金5億499万4850円の全額になります。つまり、令和4年度の下水道事業会計で残った利益を、そのまま未処分の状態にせず、返済に備える積立金、施設の建設や改良に備える積立金、資本金の3項目に振り分ける内容です。

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市民の暮らしへの関わり

この議案で直接扱われるのは、沼津市の下水道事業会計における決算後のお金の整理です。材料では、この議案によって下水道料金や下水道の利用方法、具体的な工事などが変わるとは説明されていません。市民のどのような手続きや生活場面に直接関係するかについても、材料からは確認できません。

この議案は、令和5年第2回(9月)定例会に提出され、本会議で可決されました。

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