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門池地区センターなど2施設の管理者を指定

可決

門池地区センターなど2か所について、それぞれの地区のコミュニティ推進委員会を指定管理者とする議案です。本会議で可決されました。

議第11号 指定管理者の指定(地区センター)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第11号は、沼津市門池地区センターなど2か所の地区センターについて、施設の管理を担う指定管理者を決めるものです。指定管理者には、それぞれの地区のコミュニティ推進委員会を指定します。

何が変わるのか

  • 門池地区センターなど2か所の地区センターについて、指定管理者が決まります。
  • 施設ごとに、その地区のコミュニティ推進委員会が指定管理者になります。

材料では、2か所のうち、門池地区センター以外の施設名や、管理を始める時期などは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

門池地区センターなど、対象となる地区センターを利用する人に関係する議案です。施設の管理を担う団体が、それぞれの地区のコミュニティ推進委員会になります。

この議案は、令和4年第12回(2月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

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