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工事契約の小さな変更を市長が決められるようにする議案

可決

1億5000万円以上の工事などで、変更額が契約額の10%以内かつ5000万円以内の場合、市議会の再議決を待たずに契約変更できるようにします。

発議第11号 地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決事項の変更

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

工事や製造の請負契約を変更するときの手続きを変える議案です。沼津市では、予定価格が1億5000万円以上の工事または製造の請負契約は、市議会の議決が必要です。いったん議決された契約の内容を変える場合も、これまでは改めて議会の議決を得る必要がありました。

今回の議案では、一定の範囲の契約変更について、市議会の再議決を待たずに市長が契約を変更できるよう、市長の専決事項に加えます。専決事項とは、議会があらかじめ決めた範囲で、市長が議会の議決を待たずに処理できる事柄です。この議案は、令和6年第6回(9月)定例会で可決されました。

何が変わるのか

対象となるのは、次の条件をすべて満たす契約変更です。

  • 予定価格が1億5000万円以上の工事または製造の請負契約であること
  • 変更額が、もとの契約額の10%以内であること
  • 変更額が5000万円以内であること
  • 軽易な変更であること

これまでは、請負金額を変更する場合、再び市議会の議決を得るまで、数週間から数か月かかることがあり、その間は工事を休止する必要がありました。改正後は、条件に当てはまる軽易な変更であれば、工事を休止せずに変更契約を結べるようになります。

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市民の暮らしへの関わり

工事を休止すると、資材価格や現場管理にかかる費用が増えたり、人材の確保が難しくなったりすることがあります。また、工事の完成後に施設などを使い始める時期が遅れるおそれもあります。この議案は、こうした影響が出る可能性がある場合に、一定の範囲の契約変更を、工事を止めずに進められるようにするものです。

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