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新型コロナの影響を受けた国保料の減免期間を延長

可決

新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる国民健康保険の加入者などについて、保険料を減らしたり免除したりする対象期間を延長しました。

認第8号 専決処分の報告及びその承認(沼津市国民健康保険条例の一部改正)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「承認すべきもの」と決定し、本会議で承認
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

認第8号は、沼津市国民健康保険条例の一部を改正したことについて、市議会の承認を求める議案です。国民健康保険条例は、沼津市の国民健康保険に関する決まりです。

今回の改正では、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減ると見込まれる国民健康保険の加入者などを対象に、国民健康保険料を減らしたり免除したりする「減免」の対象期間を延長しました。

何が変わるのか

変わる点は、次のとおりです。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入の減少が見込まれる被保険者などが対象です。
  • 国民健康保険料の減免を受けられる期間を延長します。
  • この改正は、令和4年3月31日に市長が専決処分しました。専決処分とは、議会を開く時間がない場合などに、市長が先に決定することです。その後、議会に報告し、承認を求めます。

議案説明では、減免の対象となる具体的な期間や、減免される金額までは示されていません。今回の議案は、新しい減免制度をつくるものではなく、対象となる期間を延長するための改正です。

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市民の暮らしへの関わり

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ると見込まれる国民健康保険の加入者などは、国民健康保険料の減免対象期間について関係する改正です。それ以外の人への影響や、個別の減免額については、この議案説明だけでは分かりません。

この専決処分については、令和4年第13回(6月)定例会で報告され、本会議で承認されました。

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