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沼津高校教職調整額を段階的に引き上げ

可決

沼津市立沼津高等学校の教育職員に支給される教職調整額について、給料月額の4%を基準とする仕組みを10%へ段階的に改めます。

子育て・教育行財政・人事

議第86号 沼津市立沼津高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

この議案は、沼津市立沼津高等学校の教育職員の給与に関係する「教職調整額」の基準を変えるものです。教職調整額とは、教育職員の給与について定めた制度の中で、給料月額をもとに金額を決めるものです。今回、国の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が改正されたことに伴い、市の条例も改めます。

何が変わるのか

現在、教職調整額の基準となる額は、給料月額の100分の4、つまり4%に相当する額です。これを、給料月額の100分の10、つまり10%に相当する額へ引き上げます。

ただし、初めから10%にするのではありません。条例の付則に新しい規定を加え、令和8年1月1日から、毎年100分の1ずつ段階的に引き上げることを定めます。給料月額に対する割合を、4%から10%に向けて、毎年1%分ずつ上げていく仕組みです。

この条例は、令和8年1月1日から施行されます。今回の改正は、教職調整額の基準となる割合と、その引き上げ方を条例に書き込むものです。

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市民の暮らしへの関わり

直接関係するのは、沼津市立沼津高等学校で働く教育職員です。対象となる教育職員の教職調整額について、給料月額に対する基準が変わります。議案は令和7年第11回(11月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

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