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戸籍証明書の交付などに関する手数料を設定

可決

戸籍法の改正に合わせ、本籍地以外で戸籍証明書を受け取る場合などの手数料を定めます。建築物の法律名の引用も改めます。

議第3号 沼津市手数料条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第3号は、沼津市の手数料に関するルールを定めた「沼津市手数料条例」を一部変える議案です。戸籍法の改正に合わせて、戸籍に関する証明書の交付などについて、新たに手数料を定めます。また、別の法律の改正に合わせ、条例の中で使っている法律名も改めます。この議案は、本会議で可決されました。

何が変わるのか

今回の改正の主な内容は、次のとおりです。

  • 本籍地以外で戸籍証明書などの交付を受ける場合の手数料を定めます。
  • 戸籍電子証明書提供用識別符号などを発行する場合の手数料を定めます。これは、戸籍電子証明書を提供するために使う識別符号に関する手続きです。
  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の改正に伴い、条例の中で引用している法律名を改めます。
  • そのほか、条例の内容を整えるための改正を行います。

議案説明では、それぞれの手数料がいくらになるのか、申請方法や開始時期までは示されていません。そのため、この議案の説明から分かるのは、対象となる手続きの手数料を条例に定めることです。

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市民の暮らしへの関わり

本籍地以外で戸籍証明書などの交付を受ける人や、戸籍電子証明書提供用識別符号などの発行を受ける人は、今回定められる手数料に関係します。建築物のエネルギー消費性能に関する法律を扱う人には、条例の中で引用される法律名の変更が関係します。

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