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国民健康保険料の上限額を引き上げ

可決

国民健康保険法施行令の改正に合わせ、沼津市の国民健康保険料について、賦課限度額を引き上げるなど条例を改正します。

議第30号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第30号は、沼津市国民健康保険条例を一部改正する議案です。国民健康保険条例は、沼津市の国民健康保険料などについて定める決まりです。

今回の改正は、国民健康保険法施行令の一部改正に合わせて行うものです。国民健康保険法施行令は、国民健康保険の制度について、国が定めるルールです。

何が変わるのか

改正の中心は、国民健康保険料の「賦課限度額」を引き上げることです。賦課限度額とは、国民健康保険料について計算される額に設けられている上限です。

この上限額を、国民健康保険法施行令の改正に倣って引き上げます。また、条例の中で、そのほかに必要な改正も行います。今回示された議案説明では、引き上げ後の具体的な金額や、そのほかの改正内容までは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、沼津市の国民健康保険料に関係するものです。そのため、国民健康保険料の計算における上限額が変わることになります。ただし、材料には、どのような所得の人が対象になるのかや、個々の保険料がいくら変わるのかについての説明はありません。

この議案は、令和6年第4回(2月)定例会に提出され、本会議で可決されました。

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