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乳児などの通園支援事業の運営基準を条例化

可決

子ども・子育て支援法の改正に合わせ、特定乳児等通園支援事業を運営する際の基準を市の条例で定めます。

子育て・教育

議第38号 沼津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第38号は、「特定乳児等通園支援事業」という事業の運営について、市が守るべき基準を条例で定めるものです。条例は、市が定めるルールです。今回の条例制定は、子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴うものです。

何が変わるのか

この議案では、特定乳児等通園支援事業を運営する場合の基準を、沼津市の条例として定めます。議案説明では、具体的な基準の項目や、事業を行う施設、利用できる子どもの範囲、利用方法、費用などについては説明されていません。そのため、材料から分かる変更点は、運営に関する基準を条例で定めることです。

また、この議案は令和8年第12回(2月)定例会に市長から提出され、民生病院教育委員会に付託されました。本会議では可決されています。

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市民の暮らしへの関わり

議案の名称から乳児などに関係する事業であることは分かりますが、どのような人が、どの施設で、どの場面に利用するのかは、今回の材料には書かれていません。したがって、市民の利用条件や手続きなどについては、この議案説明だけでは具体的に説明できません。分かる範囲では、子ども・子育て支援法の改正を受け、沼津市がこの事業の運営基準を条例として定めた議案です。

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