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愛鷹地区センター建築工事の契約金額を変更

審議中

愛鷹地区センター建築主体工事について、賃金などの変動に対応するため、工事請負契約の金額を5億9,400万円から6億469万9,760円に変更しました。市長が決めた内容を議会に報告します。

行財政・人事

報第33号 専決処分の報告について(工事請負契約金額の変更)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

報第33号は、愛鷹地区センターの建築主体工事について、工事を請け負う契約の金額を変更したことを、沼津市長が議会に報告するものです。

今回の変更は、地方自治法の規定にもとづく「専決処分」によるものです。専決処分とは、法律で定められた場合に、市長が決定した内容を後から議会に報告する手続きです。今回は、令和8年8月6日に市長が契約金額の変更を決め、令和8年9月4日に議案として提出しました。

何が変わるのか

対象となるのは、議第81号の「愛鷹地区センター建築主体工事」です。議案の記載では、この工事は令和7年10月16日に議決されています。また、専決処分書には、令和6年10月15日の議会の議決によって指定された工事請負契約金額を変更すると書かれています。

契約金額は、次のように変わります。

  • 当初:5億9,400万円
  • 変更後:6億469万9,760円
  • 増額:6,469,760円(当初議決より1.09%増)

変更の理由は、国の対応にならい、賃金などの変動に対応するため、設計で使う労務単価などを変更することです。労務単価とは、工事に関わる作業員の賃金を計算するための基準となる単価です。これにともない、工事の契約金額も変更されます。

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市民の暮らしへの関わり

この議案で関係するのは、愛鷹地区センター建築主体工事の契約金額です。今回の報告には、当初の契約金額、変更後の金額、増額の理由が示されています。議案の材料では、工事の完成時期や、施設の利用開始時期などについては説明されていません。

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