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公園の木の枝で損傷した車への賠償額を決定

可決

令和6年3月29日に公園の木の枝が強風で折れ、駐車中の車を損傷させた件について、損害賠償の額を90万3700円と定める議案です。

議第63号 損害賠償の額を定めること

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第63号は、損害賠償の額を決める議案です。損害賠償とは、物を壊すなどして相手に損害を与えた場合に、その損害を金銭で補うことです。この議案では、公園の木の枝が落ちて車を傷つけた件について、賠償する額を90万3700円と定めます。

何が変わるのか

令和6年3月29日、市内平町7番地の19にある公園で、公園の木の枝が強風によって折れ、落下しました。その枝が、市内平町7番地の1に駐車していた車に当たり、損傷させました。車は、損害賠償の相手方が所有するものです。

この議案が定める内容は、次のとおりです。

  • 発生したこと:公園の木の枝が強風で折れて落下し、駐車中の車を損傷させた
  • 発生日:令和6年3月29日
  • 公園の場所:市内平町7番地の19
  • 車が駐車していた場所:市内平町7番地の1
  • 損害賠償の額:90万3700円

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、市内の公園で木の枝が落下し、駐車していた車が損傷したことに関係するものです。公園を利用する人や、公園の近くに車を駐車する人に関わる事案ですが、材料からは、車の損傷の詳しい内容や、賠償額の内訳までは分かりません。

議案は令和6年第6回(9月)定例会に提出され、建設水道委員会で審査されました。本会議では可決されています。

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