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乳幼児に接する職員の性暴力防止策を追加

審議中

乳児等通園支援事業者に対し、利用する乳幼児への性暴力を防ぎ、発生時に適切に保護するための確認や必要な対策を求めます。令和8年12月25日から適用されます。

子育て・教育

議第80号 沼津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第80号は、乳児等通園支援事業の設備や運営の基準を定めた条例に、利用する乳幼児への性暴力を防ぐための規定を加えるものです。乳児等通園支援事業者とは、この事業を行う事業者を指します。条例に第13条の2を追加し、令和8年12月25日から施行します。

何が変わるのか

事業者は、利用する乳幼児に接する業務を担当する人について、次のような対応をしなければならなくなります。

  • 児童対象性暴力等を防ぐため、必要な措置を講じる
  • 児童対象性暴力等が行われた場合、利用している乳幼児を適切に保護する
  • 対象となる従事者について、法律で定める「犯罪事実確認」など、必要な措置を講じる

ここでいう「児童対象性暴力等」とは、学校を設置する者や民間の教育・保育事業者による児童対象性暴力等の防止などを定めた法律に規定されているものです。また、対象となる従事者は、利用乳幼児と接する人のうち、支配性、継続性、閉鎖性のある環境で乳幼児に接する業務に従事する人とされています。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、乳児等通園支援事業を利用する乳幼児と、その事業を利用する家庭に関係します。事業者には、乳幼児に接する一部の従事者について犯罪事実確認などを行い、性暴力の防止と、発生した場合の乳幼児の保護に必要な対応を取ることが求められます。具体的な確認方法やその他の措置の内容は、この議案の説明資料には記載されていません。

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