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地区計画の建築制限を定める条例の改正

可決

議案は、地区計画の区域内にある建築物の制限に関する条例を一部改正するものです。ただし、提供された説明資料には、改正する具体的な内容が記載されていません。

議第28号 沼津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第28号は、「沼津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を一部改正する議案です。地区計画とは、特定の地域について、建物の建て方などを定める計画です。この議案では、その計画の区域内にある建築物の制限に関する条例を改めることになっています。

この議案は、令和3年第8回(2月)定例会に市長から提出され、建設水道委員会で審査されました。本会議では可決されています。

何が変わるのか

提供された議案説明では、条例のどの条文を、どのように変えるのかという具体的な説明はありません。そのため、建物の種類、規模、建て方などについて、何が変わるのかは、この資料だけでは分かりません。

説明資料に書かれているのは、令和3年4月1日付で予定されている沼津市の行政組織の改正についてです。都市計画部では、次の変更が予定されています。

  • まちづくり政策課の住宅政策係を廃止する
  • 住宅政策係が担当していた住宅政策に関する事務を、まちづくり指導課へ移す
  • まちづくり指導課に空き家対策係を設置する

現在、空き家の活用などはまちづくり政策課、空き家に関する指導はまちづくり指導課が担当しています。これらの業務を一つにまとめるための組織変更と説明されています。

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市民の暮らしへの関わり

この資料からは、議案によって地区計画の区域内の建物の制限が市民にどのように変わるのか、具体的には分かりません。また、説明されている行政組織の変更については、空き家の活用や指導を担当する市役所内の部署が変わる内容です。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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