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健康保険証の廃止に伴う個人番号のルール変更

可決

健康保険証の廃止に合わせて、沼津市が個人番号を利用する際の条例の規定を改めます。

議第78号 沼津市個人番号の利用に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第78号は、沼津市が個人番号を利用する際のルールを定めた「沼津市個人番号の利用に関する条例」を改める議案です。令和6年第7回(11月)定例会に、市長から提出されました。

何が変わるのか

健康保険証が廃止されることに伴い、個人番号の利用に関する条例の規定を改めます。材料では、具体的にどの条文をどのように変えるのか、また、健康保険証の廃止後に個人番号がどの場面で使われるのかまでは示されていません。

このほか、「所要の改正」が行われます。これは、今回の見直しに合わせて必要となる条例上の変更を行うという意味です。ただし、その具体的な内容は、示された説明だけでは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

健康保険証の廃止に関係する条例改正であるため、健康保険証に関する手続きなどで、個人番号の利用に関わる市のルールが変更されます。ただし、対象となる人や手続き、利用方法の詳しい内容は、材料からは確認できません。

この議案は総務委員会に付託され、本会議で可決されました。

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