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再エネ発電事業の規制と許可の仕組みを見直し

可決

ゼロカーボンの取り組みに役立つ再生可能エネルギー発電事業の規制を緩める一方、事業を適正に進めるための許可制を新たに設けます。

議第71号 沼津市景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第71号は、「沼津市景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」の一部を改正する議案です。この条例は、景観などと、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電事業が調和するように、事業に関するルールを定めるものです。

令和6年第6回(9月)定例会に市長から提出され、建設水道委員会で審査されました。本会議では可決されています。

何が変わるのか

今回の改正内容は、大きく2つです。

  • ゼロカーボンに関する施策を進めることに役立つ再生可能エネルギー発電事業について、規制を緩めます。ゼロカーボンとは、今回の説明で示されている、市の施策の分野を指します。ただし、どの事業が規制緩和の対象になるのか、どの規制がどの程度緩和されるのかは、議案説明には書かれていません。
  • 事業を適正に行うため、許可制を導入します。許可制とは、事業を行う際に、条例に基づく許可を受ける仕組みです。これにより、事業が適正に進められるよう、市が指導したり、処分を行ったりできるようにします。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、再生可能エネルギー発電事業を行う事業者などに関係します。事業者は、規制の緩和や新しい許可制の対象となる可能性があります。また、景観などと発電事業との調和を定める条例の仕組みが変わることになります。

一方で、一般家庭の設備が対象になるのか、許可の申請方法や条件、指導・処分の具体的な内容については、今回示された説明だけでは分かりません。

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