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商業地などの固定資産税の上昇幅を縮小

可決

令和4年度に限り、商業地などの固定資産税・都市計画税について、税の負担が上がる幅を評価額の5%から2.5%に抑える改正です。

認第7号 専決処分の報告及びその承認(沼津市税賦課徴収条例の一部改正)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「承認すべきもの」と決定し、本会議で承認
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

認第7号は、沼津市税賦課徴収条例を一部改正したことについて、市議会が認めるかを決める議案です。市税賦課徴収条例は、沼津市の税金を計算したり、集めたりするためのルールです。

今回の改正は、地方税法の改正に合わせて行われました。対象となるのは、商業地などにかかる固定資産税と都市計画税です。固定資産税は土地や建物などの資産にかかる税金で、都市計画税は都市計画に関係する地域の土地や建物にかかる税金です。

何が変わるのか

令和4年度に限り、商業地などの税の負担が上がる場合、その上昇幅を、土地の評価額に対して次のように変更します。

  • 改正前:評価額の5%
  • 改正後:評価額の2.5%

つまり、令和4年度については、商業地などの固定資産税と都市計画税の負担が上がる幅を、評価額の5%から2.5%へ小さくします。これは、税の負担を調整する仕組みに関する変更です。このほかにも条例の関係する部分を改正しましたが、議案説明では具体的な内容までは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

商業地などの土地について、令和4年度に固定資産税や都市計画税の負担が上がる場合に関係します。今回の変更は令和4年度に限られます。

この改正は、令和4年3月31日に市長が専決処分しました。専決処分は、市長が先に決定したことを、後から市議会に報告して承認を求める手続きです。本会議では承認されました。

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