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漁港で土砂採取料を徴収する対象者を追加

可決

漁港漁場整備法の改正に合わせ、土砂採取料などを徴収する者に「認定計画実施者」を加え、条例で参照する法律名を改めます。

議第31号 沼津市漁港管理条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

文教産業委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津市漁港管理条例を一部改正する議案です。漁港漁場整備法という法律の一部が改正されたことに合わせて、市の条例の内容を見直します。

今回の改正は、漁港に関係する土砂採取料などを誰が徴収するのかを条例に追加で示すことと、条例の中で使っている法律名を改めることが中心です。

何が変わるのか

変更点は、次の2つです。

  • 土砂採取料などを徴収する者に、「認定計画実施者」を追加します。認定計画実施者とは、今回の条例で、土砂採取料などを徴収する者として新たに加えられる立場の名称です。
  • 条例中で引用している法律名を改めます。これは、条例の文章で参照している法律の名称を、改正後のものに合わせる変更です。

この議案の説明では、土砂採取料などの金額を変更することや、徴収の対象となる行為を新しく定めることについては示されていません。また、認定計画実施者がどのような事業者や団体なのか、具体的な徴収方法がどうなるのかについても説明されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、沼津市の漁港に関わり、土砂採取料などの徴収に関係する人や事業者などに関わる内容です。市民全体に一律の料金を新たに課す改正だとは、議案説明からは読み取れません。

議案番号は議第31号で、令和6年第4回(2月)定例会に市長から提出され、本会議で可決されました。

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