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介護保険料の設定と紙おむつ支給サービスの追加

可決

令和6年度から令和8年度までの介護保険料を定め、特別給付として紙おむつなどの介護用品を支給するサービスを追加します。

議第45号 沼津市介護保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第45号は、沼津市介護保険条例の一部を改正する議案です。第9期沼津市介護保険事業計画の策定と、介護保険法施行令の一部改正にともない、介護保険料と介護用品の支給サービスについて決めるものです。議案は令和6年第4回(2月)定例会に提出され、本会議で可決されました。

何が変わるのか

主な変更は2つです。

  • 令和6年度から令和8年度までの介護保険料の額を定めます。今回の材料では、具体的な保険料の金額までは示されていません。
  • 特別給付として、紙おむつなどの介護用品を支給するサービスを追加します。特別給付とは、介護保険のサービスとして追加して行う給付のことです。

この改正では、3年間の保険料を決めることと、新しい介護用品の支給サービスを条例に加えることが示されています。対象となる介護用品は、材料に書かれている紙おむつなどです。支給を受けられる人や、支給する用品の種類、利用方法などの詳しい条件は、この議案説明の材料には示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

令和6年度から令和8年度までの介護保険料に関わるため、介護保険料を納める人に関係する議案です。また、紙おむつなどの介護用品を必要とする人や、その家族などは、追加される支給サービスに関係します。ただし、誰が利用できるのか、どの用品が支給されるのか、申込みの方法などは、材料からは確認できません。

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