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再審制度の見直しを国に求める意見書

可決

沼津市議会は、冤罪被害者を早く救済できるよう、再審の審理や証拠開示のルールを整え、検察官の不服申立てを禁止する法改正を国に求めました。

発議第5号 刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

この議案は、刑事裁判をやり直す「再審」の手続きを定めた刑事訴訟法の規定を、国が改正するよう求める意見書です。再審とは、いったん確定した刑事裁判について、裁判をやり直す手続きです。意見書では、冤罪(犯罪をしていない人が有罪とされること)の被害者を早く救済するため、制度のルールを整える必要があるとしています。沼津市議会は、地方自治法第99条に基づいてこの意見書を提出することとし、令和6年6月25日に可決しました。

何が変わるのか

現在、刑事訴訟法の再審に関する規定は19か条しかなく、手続きをどのように進めるかが裁判所の幅広い判断に委ねられています。そのため、審理の進め方や公平さを制度として確保することが課題だと説明されています。また、警察や検察庁などの捜査機関が持つ証拠について、再審請求の段階で開示させる明確な規定がありません。そこで、意見書は国に次の3点を求めています。

  • 再審請求の審理を適正に行うための規定を整えること
  • 再審請求の手続きで、すべての証拠を開示する規定を整えること
  • 再審を始める決定に対して、検察官が不服を申し立てることを禁止すること

再審開始決定は、裁判をやり直すと決めるもので、有罪か無罪かを決めるものではありません。意見書では、開始決定後は再審公判に速やかに移るべきだとしています。

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市民の暮らしへの関わり

この意見書は、国の法律を市議会が直接変更するものではなく、刑事訴訟法の再審規定を改正するよう国に求めるものです。関係するのは、冤罪によって被害を受け、再審を請求する人や、その手続きに関わる人です。意見書の送付先は議長に一任されました。

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