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聴聞の通知をインターネットでも確認できるようにする改正

可決

所在が分からない人への聴聞の通知などについて、インターネットで公表できる仕組みに改めます。市庁舎での掲示も続けます。

行財政・人事

議第25号 沼津市行政手続条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第25号は、沼津市行政手続条例を改正する議案です。国の行政手続法の改正に合わせて、行政が不利益な処分をする前に行う「聴聞」の通知などを、どのような方法で知らせるかを見直します。

聴聞とは、不利益な処分の対象となる人に、あらかじめ意見を述べる機会を設ける手続です。対象となる人の所在が分からない場合には、通知する内容を広く知らせる「公示送達」という方法が使われます。今回の改正は、この公示送達の方法を変えるものです。

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何が変わるのか

改正後は、対象となる人の所在が分からない場合の聴聞の通知などについて、次の方法を組み合わせて行います。

  • 通知する内容を、規則で定める方法によって、不特定多数の人が見られる状態に置く
  • 通知内容を書いた書面を掲示場に掲示する
  • 市の事務所に設置したコンピューターの画面に表示し、見られる状態に置く

規則で定める方法は、インターネットの利用を想定しています。これにより、時間や場所を問わず、必要な情報を確認できるようになります。一方で、利用者の利便性や、インターネットを使える人と使えない人の差に配慮し、市庁舎での掲示も続けます。

この条例は、令和8年5月21日に施行します。改正後のルールは施行日以後に行う通知に適用し、施行日前に行った通知には、これまでのルールを適用します。

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