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特別職の期末手当を引き上げる条例改正

可決

人事院勧告をもとにした一般常勤職員の給与改定に合わせ、特別職の期末手当を引き上げる議案です。議案は可決されました。

議第53号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第53号は、市長などの特別職の職員に支給される「期末手当」を引き上げるための条例改正です。期末手当は、決められた時期に支給される手当で、一般にボーナスにあたるものです。

引き上げの理由は、人事院勧告をもとに一般常勤職員の給与が改定されることです。人事院勧告とは、民間企業の給与との差を調べ、国家公務員の給与について示す勧告です。この議案では、特別職の期末手当についても、一般常勤職員の取り扱いに合わせて引き上げるとしています。

何が変わるのか

条例が改正されると、特別職の職員の期末手当が、一般常勤職員の給与改定に合わせて引き上げられます。今回の材料には、引き上げ後の具体的な金額や支給時期は示されていません。

議案の審議では、特別職の報酬などを検討する第三者機関である「沼津市特別職報酬等審議会」についても意見が出されました。期末手当の引き上げは審議会の担当する事項ではないため、第三者による審議は行われていないと説明されています。そのうえで、期末手当も審議の対象にすべきではないかという意見が述べられました。

また、物価高騰や中小企業の経営状況などを踏まえ、引き上げについて市民の理解を得られるのかという意見も出されました。一方で、一般常勤職員の例に合わせることには、客観的な理由があるという意見も述べられました。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、特別職の職員に支給される期末手当の額に関係します。市民生活との関わりについては、物価高騰や中小企業の負担が続く中で、引き上げをどう考えるかが議論になりました。

議案は、令和5年第3回(11月)定例会で審議され、総務委員会への付託を経て、本会議で可決されました。

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