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移動端末の電子証明書で証明書を交付

可決

移動端末設備に搭載された電子証明書を使い、多機能端末機などで印鑑登録証明書等を交付できるよう、関係する条例に規定を追加します。

議第45号 沼津市印鑑条例及び沼津市手数料条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第45号は、「沼津市印鑑条例」と「沼津市手数料条例」を一部改正する議案です。公的個人認証に関係する、移動端末設備用の電子証明書の利用が始まることに合わせて、証明書の交付方法に関する決まりを追加します。本会議では可決されています。

ここでいう電子証明書は、移動端末設備に搭載して使う電子的な証明書です。移動端末設備は、持ち運んで使う端末を指します。議案では、この電子証明書を使った証明書の交付について、条例に新しい規定を加えます。

何が変わるのか

今回の改正で、次の内容が条例に追加されます。

  • 移動端末設備に搭載された電子証明書を使用する
  • 多機能端末機などで、印鑑登録証明書等を交付する
  • その交付に関係する印鑑条例と手数料条例の規定を整える

印鑑登録証明書は、印鑑登録に関係する証明書です。今回の材料では、「等」に含まれる証明書の種類や、交付にかかる手数料の金額、利用開始日までは示されていません。また、現在の交付方法を廃止する内容かどうかも説明されていません。

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市民の暮らしへの関わり

移動端末設備に搭載された電子証明書を使って、多機能端末機などで印鑑登録証明書等の交付を受ける場面に関係する改正です。ただし、材料からは、利用できる人の範囲や具体的な利用手順までは分かりません。

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