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障害福祉課内に相談支援の中核機関を設置

可決

令和3年4月1日付の行政組織改正により、障害福祉課内に障害者基幹相談支援センターを設置します。

議第40号 沼津市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部改正

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👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第40号は、「沼津市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」の一部を改正する議案です。令和3年4月1日付で予定されている行政組織の改正に関係する内容として、会議録では、障害福祉課内に「障害者基幹相談支援センター」を設置することが説明されています。

何が変わるのか

行政組織の改正により、障害福祉課の中に障害者基幹相談支援センターを置きます。このセンターは、地域での相談支援の中心となる機関です。市は、障害のある人に対する総合的な支援体制をつくるため、この機関を設置するとしています。

  • 改正の予定日:令和3年4月1日
  • 設置場所:障害福祉課内
  • 機関の名称:障害者基幹相談支援センター
  • 役割:地域における相談支援の中核的な役割を担うこと

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市民の暮らしへの関わり

この内容は、障害のある人への相談支援に関係します。相談支援の中心となる機関が、沼津市の障害福祉課内に設置されることになります。

なお、今回示された会議録の説明では、条例のどの条文をどのように改めるのか、また、指定居宅介護支援の事業に関する具体的な変更内容までは説明されていません。ここでは、資料から確認できる行政組織の改正内容を説明しています。

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