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市営墓地の管理手数料を引き上げ

可決

市営墓地の区画ごとの管理手数料を見直し、年額900円・1,800円・1,000円から、それぞれ1,100円・2,200円・1,200円に変更します。令和8年10月1日から始まります。

暮らし・まちづくり

議第63号 沼津市営墓地条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第63号は、沼津市営墓地の管理手数料を改める議案です。管理手数料とは、市営墓地の管理に関して利用者が支払うお金です。今回の改正では、市営墓地を利用する人に負担してもらう手数料の額を見直します。

何が変わるのか

墓地の区画の広さなどに応じて、年額の管理手数料が変わります。

  • 2.43平方メートルの区画:年額900円から1,100円へ
  • 4.86平方メートルの区画(第1号地):年額1,800円から2,200円へ
  • 2.7平方メートルの区画(第2号地):年額1,000円から1,200円へ

この条例は、令和8年10月1日から施行されます。つまり、改正後の手数料は、この日から適用されます。

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市民の暮らしへの関わり

関係するのは、上に示した区画の市営墓地を利用している人です。利用している区画の広さや区分によって、支払う年額が異なります。2.43平方メートルの区画を利用している場合は年額1,100円、4.86平方メートルの第1号地は年額2,200円、2.7平方メートルの第2号地は年額1,200円となります。

この議案は、令和8年第13回(6月)定例会に市長から提出され、可決されました。

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