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病院事業に関する条例の一部改正

可決

沼津市病院事業の設置などを定める条例を一部改正する議案です。ただし、提供された会議録の抜粋には、改正の具体的な内容は記載されていません。

議第51号 沼津市病院事業の設置等に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第51号は、「沼津市病院事業の設置等に関する条例」の一部を改正する議案です。この条例は、沼津市の病院事業の設置などについて定めるものです。

この議案は、市長から提出され、令和3年第9回(6月)定例会で扱われました。民生病院委員会に付託され、本会議では可決されています。

何が変わるのか

提供された会議録の抜粋は「次に、日程第27」という部分だけで、条例のどの規定を、どのように改めるのかは書かれていません。

そのため、次の内容は確認できません。

  • 改正する条文
  • 改正の理由
  • 病院の運営や設備などへの具体的な変更
  • 変更が始まる時期

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市民の暮らしへの関わり

この材料からは、市民の利用や病院の運営にどのような影響があるのかは分かりません。確認できるのは、病院事業に関する条例の一部改正案が提出され、委員会で審査されたうえで、本会議で可決されたということです。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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