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沼津市議会が独自の個人情報保護ルールを制定

可決

個人情報保護法の改正で市議会が市の条例の対象外となるため、沼津市議会が個人情報を適切に扱うための独自の条例を制定しました。

発議第1号 沼津市議会の個人情報の保護に関する条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津市議会が、議会で扱う個人情報を適切に守るための条例を新しく定める議案です。発議第1号として議員から提出され、令和5年第16回(2月)定例会で可決されました。

これまで沼津市では、「沼津市個人情報保護条例」という個人情報の扱い方を定めた市のルールがありました。沼津市議会も、この条例の「実施機関」、つまり条例に従って個人情報を扱う機関として、市と同じルールで個人情報を扱っていました。

何が変わるのか

令和3年5月に公布された法律により、個人情報保護法が改正されました。この改正では、国、独立行政法人、地方公共団体、民間団体の個人情報の扱いについて、全国共通のルールを適用することになりました。改正された法律は、令和5年4月に施行されます。

一方、この法律では、議会は原則として適用の対象外とされました。そのため、市が新しく制定する法律の施行条例では、沼津市議会は実施機関として定められません。

そこで沼津市議会は、市の条例の対象から外れた後も、議会における個人情報の適切な扱いを確保するため、議会独自の個人情報保護条例を制定します。市の条例をそのまま使い続けるのではなく、議会については議会の条例でルールを定める形になります。

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市民の暮らしへの関わり

この条例は、沼津市議会が個人情報を扱う場面に関係します。市議会で扱われる個人情報について、個人情報を適切に取り扱うためのルールを、議会自身の条例として定めるものです。なお、議案は本会議で委員会への付託を省略して採決され、原案のとおり可決されました。

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沼津市議会の公式ページ