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市・市民・事業者などが協力する環境条例へ

可決

地球温暖化など新しい環境問題への取組を加え、市、市民、事業者、滞在者が協力して環境を守る基本的な考え方を定めます。具体的な事業や費用は今後検討されます。

議第29号 沼津市環境保全基本条例の全部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津市環境保全基本条例を、内容を一から見直して改正する議案です。地球環境を守り、環境への負担が少ない社会をつくるため、市、市民、事業者、市に滞在する人の4者が協力して取り組む基本的な考え方を定めます。先人から受け継いだ環境を守り、次の世代へ引き継ぐことも責務として示します。

何が変わるのか

これまでの条例は、昭和48年に制定され、公害を防ぎ、自然環境と人の活動の調和を図ることを中心としていました。その下で、市民が取り組んだごみの分別は「沼津方式」と呼ばれ、廃棄物を資源として再利用する取組につながりました。

一方で、現在問題となっている地球温暖化や、持続可能な社会づくりについての内容が盛り込まれていませんでした。今回の改正では、こうした地球規模の環境問題も含め、環境を守り、よりよくするための市の施策を、全体として計画的に進めるための指針を示します。

条例は基本的な考え方を定める「理念条例」です。条例ができたことだけで、すぐに市民生活や環境が変わるものではありません。具体的な施策の内容、必要な費用や規模、市の組織や職員の配置は、今後検討されます。事業者や滞在者への法定外普通税・法定外目的税は、現時点では考えていないと説明されています。

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市民の暮らしへの関わり

市は、ぬまづ環境市民大学や出前講座など、環境について学ぶ場を提供します。また、ホームページやSNSを通じて環境を守る意識を広め、自主的に活動できる人材の育成に取り組むとしています。国際的な目標や課題についての情報提供、必要に応じた法制化などの支援を国に求める考えも示されています。議案は本会議で可決されました。

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